中小企業はもちろん、中堅企業から個人事業主まで税理士法人MACは税務・会計はもとより経営の課題について経営者を支援いたします。
毎月の巡回監査による適時適正決算
決算書の信用力を高めて資金調達力を強化
税務署に対する信用力の強化
経営改善計画や資金繰り計画の策定支援で資金調達力の強化
当税理士法人では経営状況などを月単位で掴むために実施する「月次決算」行うために、毎月企業を訪問(月次巡回監査)し、記帳指導や会計帳簿の適時性と正確性を確認し、仕訳日記帳、月次試算表、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などの書類を作成いたします。会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から操作指導に至るまで丁寧にアドバイスさせて頂きます。
これにより自社の最新業績を毎月正確に把握し、経営者の意思決定に役立つ情報・業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、関与先企業の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
企業を月次で巡回監査を実施し会計帳簿の適法性、正確性及び適時性をTKCシステムを利用することで証明することができます。それが「記帳適時性証明書」。
またそれらの適正会計を証明することによって税理士法第33条の2第1項に定められた「書面添付」の実践が可能になり、決算書の社会的信用力を高めます。
適正会計は金融機関等の社会的信用だけではなく税務署に対して強い力を発揮します。「書面添付」は税務署の税務調査から関与先企業を守るとの税理士の強い意思表示でもあります。
平成21年に国税庁事務運営指針の一部改正があり「(書面添付がある場合、企業の税務調査に際し関与税理士へ)意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士等に対し現時点では調査に移行しない旨を原則として書面により通知する」という指針が出ています。「書面添付」を実践している税理士を選択することは税理士選びの必須条件ともいえるでしょう。
金融機関からの融資や補助金・助成金などの資金調達には、その資金の使い道やその有効性や資金によってどう経営が変わるのかの説明が不可欠です。
当税理士法人は関与する企業の経営改善計画や資金繰り計画の策定の支援や経営者自身が自社の経営状況を的確に把握し金融機関に説明できるよう支援いたします。
融資を働きかける金融機関も規模や事業の内容で変わります。税理士法人MACは必要に合わせて事業者に合わせた適切な金融機関をご紹介いたします。
当税理士法人は「中小企業等経営強化法」に基づく「経営革新等支援機関」に認定されています。
17,900社の中堅・中規模企業に選ばれる「FX4クラウド」導入支援
「クラウド化による複数拠点連携」「セキュア」「部門別業績管理」「業務システム連携」FX4クラウドが選ばれるには訳があります。
令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります。インボイス制度が導入されると、売り手は適格請求書を交付しなければならなくなります。また、買い手側は原則としてインボイスの保存が仕入消費税の税額控除の要件となり、インボイス対応されていない請求書では消費税支払の税額控除の対象ではなくなります。
当税理士法人では、インボイス発行事業者への申請から実際の経理処理まで支援いたします。
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日から帳簿関係のデジタル化が義務づけられることになりました。(猶予期間として2年間が設けられています。)
当税理士法人では電子帳簿保存法へ対応するTKCシステムの導入・運用支援を行なっております。
三木市の神戸電鉄沿線「緑ヶ丘」、神戸市の「元町」を拠点とする税理士法人MACは、三木市や神戸市と周辺の小野市、西脇市の多くの企業の経営に関与させて頂いております。個人の申告相談から、中・大企業の連結決算や公益法人まで幅広く対応しております。
対応地域は兵庫県 神戸市、三木市、小野市、明石市、加東市、加西市、西脇市、三田市、加古川市、篠山市等。
上記以外の地域のお客様でも、ご対応させていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。