三木市、神戸市、小野市の税理士、税理士法人MAC

公益法人の会計支援 三木市・神戸市等での公益法人支援

公益法人とは

公益を目的とした活動をする法人制度として「公益法人制度」「特定非営利活動法人(NPO法人)制度」があります。

2つの法人制度は公益の活動を行う上では共通の性質を有していますが、以下の点で区分けされます。

公益法人(公益社団法人・公益財団法人)

公益事業を主な目的としている法人で、指定された公益性に関する23事業(※下に記載)を行い、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とします。

一般社団・財団法人が第三者委員会による公益性の審査を受け、行政庁から公益認定を受けて晴れて公益法人となれます。

NPO法人(特定非営利活動法人制度)

特定非営利活動を主な目的としていて、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする法人です。
公益法人とは違い、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として施行された法律に基づき誕生しました。

詳しくはNPO法人会計へ

※一般社団・財団法人とは

営利を目的としない「非営利法人」で、収益事業を行なって利益を出すことも認められていますが、社員(株式会社で言う株主)に利益を還元してはいけない法人です。

社団法人は人が集まり法人となりますが、財団法人は拠出された「財産」によって法人となります。
拠出された財産は寄付と同じで株式のように配当を受け取ることはできません。また返還されることもありません。

事業の公益性の有無は問われず収益事業を目的として設立可能で、行政庁の許可を必要とせず設立できます。

公益法人の公益目的23事業

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業

2.文化及び芸術の振興を目的とする事業

3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業

4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業

5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業

6.公衆衛生の向上を目的とする事業

7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業

9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的 とする事業

10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業

11.事故又は災害の防止を目的とする事業

12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業

13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業

14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業

15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業

16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業

17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業

18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

19.地域社会の健全な発展を目的とする事業

20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業

21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業

22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業

23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
(都道府県にて異なる)

公益法人会計基準

「公益法人会計基準」は、公益法人である公益社団法人や公益財団法人において適用される会計基準です。一般社団法人や一般財団法人については「企業会計基準」と「公益法人会計基準」のどちらかの会計基準を使うことができます。ただし、将来的に公益法人を目指す場合は「公益法人会計基準」の適用は必須となります。

一般の企業は営利を目的としているため、損得を見極める損益計算書がありますが、公益法人は非営利ですので損益の考え方はないなどさまざまな点で異なります。

正味財産

正味財産は営利企業でいう純資産にあたり、営利企業の損益計算書にあたるものは「正味財産増減計算書」になります。公益法人では利益をどうやって稼いだかではなく「いつ」「誰から」「どのような理由で」財産が入ってきたのか、あるいは「いつ」「誰に」「どのような理由で」財産が出ていったのかが重要になります。

寄付による収入は「指定正味財産」とされ使途について寄付の趣旨に沿う必要があり「一般正味財産」と区別されます。

収益事業等の区分

収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。と定められいます。

公益法人は公益性を担保するために会計においても透明性が厳しく求められると言えます。
公益法人会計基準に対応した、経理システムの導入とその運用サポートは税理士法人MACにお任せください。

公益法人用会計システムの導入

適切な会計システムを選んでいますか?

重要なのはこれからの公益法人経営に必要な知識と適切な会計システムです。ただ言われるがままにやみくもに高額なシステムを導入してもコストばかり高くつく事になりかねません。

税理士法人MACでは株式会社TKCの新会計基準に対応する公益法人向けのクラウド会計システム「FX4クラウド」を利用し、社会福祉法人の経営に精通したスタッフが、会計指導、会計監査、予算組みや組織の管理運営体制の構築まで幅広くサポートします。

FX4クラウド(公益法人会計用)

  • 最新の公益法人会計基準に対応
  • 法人の事業運営に役立つ情報をタイムリーに提供
  • 安全・安心・便利なクラウド会計ソフト

FX4クラウド(公益法人会計用)は、常に最新の公益法人会計基準に対応し、法人の事業運営に役立つ情報を迅速に確認できます。
健全な法人運営、法令遵守(コンプライアンス)、経理業務合理化を支援します。

  1. クラウド化により、複数拠点・複数担当者で同時利用可能
  2. 最高度のデータセキュリティー体制を備えたTKCデータセンターによるクラウド運用
  3. リアルタイムで予算執行管理
  4. 拠点(事業)間の共通費の自動配布機能
  5. 銀行信販データの自動受信仕分け機能

TKCのFX4クラウド(公益法人会計用)ページ

公益法人の設立支援

非営利企業である一般社団法人の設立自体は法律改正により行政官庁の許認可が必要なくなり非常に優しくなりました。
しかし、公益社団法人や公益財団法人などの公益認定は以前より厳しくなったといえます。

公益認定を受けるには公益認定に必要な定款の作成、事業計画の策定等が必要となるのに加え。公益法人会計基準に沿った会計が行われている必要があるからです。将来的に公益認定を受ける事を考えているのであれば、一般社団法人設立段階から公益法人会計基準に従って適切な会計処理を行っておく事は必須です。

税理士法人MACでは公益法人認定を目指す一般社団法人設立を支援しています。設立段階からご相談いただくことによってできるだけスムーズに認定申請に繋げることができます。

社団法人(財団法人)を設立する

社団法人は原則は非営利企業ですが、営利活動を行うこうとも出来るため行政の認証などはありません。ですので営利企業と比べても大きく難易度が上がることはありません。

公益認定のための準備を行う

公益法人申請を目指す場合は設立時から準備していきましょう。

公益目的事業をさだめ、理事会と幹事を設置、事業計画と収支予算を理事会で決定。

公益法人会計基準に沿った明確で透明性の高い会計を行い、承認までは幹事は税理士や公認会計士を置くのが望ましいでしょう。

公益認定申請を行う

・事業計画書および収支予算書
・事業に必要とされる許認可証
・役員名簿及び役員に関する書類
・さまざまな財務諸表
・公益目的事業を行う為に必要な経理的基礎を有することを証する書面

etc..

実に多くの書類・証明書が必要になります。

行政庁の認証で公益優遇

第三者委員会による公益性の審査を受け、行政機関より高い公益性があると認証されることにより信頼度が高まります。

そして寄付する者への税金の控除など寄付や補助金を受けやすいことが最大のメリットになります。

しかし信頼が揺らぐことになれば認証の取り消しもあるため、特に会計の透明性の確保は非常に重要と言えるでしょう。

インボイス対応・電子帳簿保存法に対応

当税理士法人が企業に導入を進めるTKCの会計システムは「インボイス制度への対応」「電子帳簿保存法全般の保存区分の法的要件に対応」しております。

税理士法人MAC(三木市・神戸市)

税理士法人MACの対応地域

三木市の神戸電鉄沿線「緑ヶ丘」、神戸市の「元町」を拠点とする税理士法人MACは、三木市や神戸市と周辺の小野市、西脇市の多くの企業の経営に関与させて頂いております。個人の申告相談から、中・大企業の連結決算や公益法人まで幅広く対応しております。

対応地域は兵庫県 神戸市、三木市、小野市、明石市、加東市、加西市、西脇市、三田市、加古川市、篠山市等。
上記以外の地域のお客様でも、ご対応させていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。

税理士法人MACは
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。