三木市、神戸市、小野市の税理士、税理士法人MAC

会社設立支援 三木市・神戸市等での会社設立を支援

会社設立をMACに依頼するメリット

税理士・行政書士を抱える税理士法人MACならスムーズに会社設立することができます。

三木市・神戸市・小野市周辺で会社設立をお考えの際は是非税理士法人MACへご相談ください。

会社設立の代行と設立課題の指導

税理士・行政書士を抱える税理士法人なので会社設立の手続きの代行はもちろんですが、これからの会社運営のために最も適した起業方法を指導していきます。

設立後の税務会計顧問料を割引

新規事業で会社設立は当初は取引規模も小さく赤字になる可能性が高くなります。当税理士法人では会社設立から支援のお客様には一定期間税務会計顧問料の割引について相談に応じます。

創業融資・事業資金獲得の支援

創業融資・事業資金を獲得するための事業プランの策定を支援し、適切な金融機関や日本政策金融公庫融資獲得を目指します。

創業支援キャンペーン
実施中

新規の顧問料3ヶ月無料!

創業5年以内の新規のお客様の顧問料を3ヶ月間無料(ホームページで見たとお伝えください)
※対象エリア(神戸市・三木市・小野市・明石市・加古川市)

会社設立について

会社設立のメリットはいくつもありますが、大きい事で3点

社会的な信用が得られやすい

法人は組織で法人格という人格を持ちます。資本金や正しい会計報告を税務署にしなければならない義務が発生する代わりにそれが信用の裏付けともなります。それゆえに取引先として「法人」としか一定の取引を行わない企業も多いのです。また、資金調達も同じく法人のメリットは多くあります。

節税面でのメリット

所得税と法人税では税率が違い所得税では最高45%。法人税では最高23%です。
法人では役員報酬は定期同額給与などの要件を満たせば、経費として認められます。法人税の対象外所得が多い場合は所得の振り分けなど節税の幅は法人の方が高いと言えるでしょう。また、欠損金(赤字)の10年間繰り越しなど個人事業主にはないメリットがあります。

有限責任になる

個人事業主は事業の責任を全て個人が負う「無限責任」ですが、法人は別に人格を持ちその法人が原則として責任を負います。
規模が小さい企業ではこれが一番大きなメリットかもしれません。

会社設立の手続き
  • 会社の概要を決める
  • 法人設立の所在地を確保(事務所の契約/自宅にすることも可)
  • 法人印の作成(法人代表印及び法人銀行印)
  • 定款の作成。法務局での認証
  • 銀行に口座開設
  • 開設口座に出資金(資本金)を振り込む
  • 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
  • 税務署への届け出(法人設立届出書/青色申告の承認申請書/給与支払事務所等の開設の届出など)
  • 日本年金機構への届け出(新規適用届・被保険者資格取得届など)
当税理士法人でお手伝いする事
  • 会社設立についての相談・指導 会計記帳指導・税務アドバイス
  • 司法書士との連携(定款の作成・登記申請)費用¥300,000程度
  • 税務署への届け出(法人設立届出書など)
設立費用について(株式会社での参考費用)

当税理士法人に依頼する場合

定款認証手続

印紙税

電子認証につき無料 0円

認証手数料

50,000円

謄本代

約3,000円

登記申請手続き

登録免許税

150,000円〜

司法書士報酬

110,000円(税込)

各種税務署類作成届出

16,500円(税込)

総費用

329,500円(税込)〜

設立後の税務会計顧問について

当税理士法人では月次の訪問監査を含めた税務会計顧問料として月額30,000円~承っておりますが、会社設立サポートを当法人にご依頼される事業者様については一定期間の割引について相談に応じます。

また、税務会計顧問先の必要な融資獲得支援も積極的に行なっていきます。

創業融資・事業資金獲得の支援

税理士法人MACでは創業融資を積極的に行う金融機関「日本政策金融公庫」とパイプを持ち創業支援を積極的に行なっています。

必要な金額の融資を受けるにはその事業計画を金融機関に認めてもらう必要があります。当税理士法人は税務顧問として計画の策定サポート・アドバイスを行います。

日本政策金融公庫の創業融資について
融資額(限度額)

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

要件1

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

要件2 自己資金の要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

詳しくは日本政策金融公庫ページへ

インボイス対応・電子帳簿保存法に対応

インボイス(適格請求書)制度への対応

令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります。インボイス制度が導入されると、売り手は適格請求書を交付しなければならなくなります。また、買い手側は原則としてインボイスの保存が仕入消費税の税額控除の要件となり、インボイス対応されていない請求書では消費税支払の税額控除の対象ではなくなります。

当税理士法人では、インボイス発行事業者への申請から実際の経理処理まで支援いたします。

電子帳簿保存法への対応

電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日から帳簿関係のデジタル化が義務づけられることになりました。(猶予期間として2年間が設けられています。)

当税理士法人では電子帳簿保存法へ対応するTKCシステムの導入・運用支援を行なっております。

税理士法人MAC(三木市・神戸市)

税理士法人MACの対応地域

三木市の神戸電鉄沿線「緑ヶ丘」、神戸市の「元町」を拠点とする税理士法人MACは、三木市や神戸市と周辺の小野市、西脇市の多くの企業の経営に関与させて頂いております。個人の申告相談から、中・大企業の連結決算や公益法人まで幅広く対応しております。

対応地域は兵庫県 神戸市、三木市、小野市、明石市、加東市、加西市、西脇市、三田市、加古川市、篠山市等。
上記以外の地域のお客様でも、ご対応させていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。

税理士法人MACは
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。